児童扶養手当について
この手当は、父(または母)の死亡、父母の離婚などで父親(または母親)と生計を別にしている(もしくは父または母が一定の障がいを持つ)、18歳未満の児童(一定の障がいがある場合は20歳未満)が健やかに育成されるように、児童の養育者に支給されます。
手当を受けるには、お住まいの市町村の担当窓口で手続きをして、市にお住まいの方は市長から、町村にお住まいの方は県知事から受給資格の認定を受ける必要があります。
なお、所得により手当の支給に制限があります。
※平成31年4月分から、手当額が増額となりました。
(参考)
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:子ども家庭課
- 担当:家庭福祉担当
- TEL/FAX:023-630-2263/023-632-8238
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