山形県犯罪被害者等生活資金貸付制度のお知らせ
山形県犯罪被害者等生活資金貸付制度が、平成20年4月1日に施行されました。 犯罪被害に遭った直後の被害者やそのご家族は、医療費など予定外の出費により生活費に困る場合があります。 こうした方々を援助するため、国が支給する「犯罪被害者等給付金」により返済していただくことを条件に、30万円を上限として、 ■「犯罪被害者等給付金」はこちら ⇒ 犯罪被害給付制度のご案内ページへ ■制度の詳細はこちら ⇒ 山形県犯罪被害者等生活資金貸付制度について(PDF 138.7KB) |
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