介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)
- 訪問介護について
- 介護員養成研修について
- 介護員養成研修の実施状況(R1.11.1更新)
- 介護員養成研修事業者の指定について
- 参考資料
- 関係団体の問合わせ先
- 介護員養成研修に係る修了者介護職員実務者研修の一部科目免除について
1.訪問介護について
介護保険法において、「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅において介護を受ける者について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であるとされており、その他政令で定める者とは、知事又は知事の指定した事業者が行う「介護員養成研修」の課程を修了した者とされています。
つまり、訪問介護員(ホームヘルパー)として従事するには、介護福祉士又は介護員養成研修修了者であることが必要になります。
2.介護員養成研修について
平成25年4月から、訪問介護に関する2級課程は、介護福祉士へのキャリアパスの入り口となる「介護職員初任者研修課程」へ移行しました。
平成30年4月より新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。
※「PDF」ファイル、「ZIP」ファイルは4KB~2.0MBの大きさですので、閲覧の際は留意願います。
介護職員初任者研修の概要
目的
介護職員初任者研修は、介護に携わる者が、業務を遂行する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身につけ、基本的な介護業務を行うことができるようにすることを目的として行われるものです。
対象者
訪問介護事業に従事しようとする者若しくは在宅・施設を問わず介護の業務に従事しようとする者。
「訪問介護に関する2級課程」と「介護職員初任者研修」の比較
「訪問介護に関する2級課程」と「介護職員初任者研修」の比較(PDF67KB)
生活援助従事者研修の概要
目的
生活援助従事者研修は、生活援助中心型のサービスに従事する者の裾野を広げるとともに、担い手の質を確保できるようにするため、生活援助中心型のサービスに従事する者に必要な知識等を習得することを目的として行われるものです。
対象者
生活援助中心型のサービスるに従事しようとする者。
3.介護員養成研修の実施状況(R1.11.1更新)
今後の実施予定 ⇒ 介護員養成研修実施予定(PDF 80KB)
※研修の詳細については、各実施団体へお問合せください。
4.介護員養成研修事業者の指定について
介護員養成研修事業者として、研修事業の指定を受けようとする場合は、研修開始の概ね2か月前(募集開始の1か月前)までに申請してください。(要綱15)
山形県介護員養成研修(介護職員初任者研修課程・生活援助従事者研修課程)事業者指定に関する要綱
- 要綱本文 (PDF178KB) (平成31年3月8日一部改正)
- 要綱新旧対照表 (PDF190KB)
- 別紙1 研修カリキュラム (PDF285KB)
- 別紙2 講師選定基準 (PDF124KB)
- 別紙3 研修事業者が公表すべき情報の内訳 (PDF80KB)
- 別紙4 各研修修了者が介護員養成研修を受講する場合の科目の読み替え
○資料1(ZIP(PDF)1.9MB) ○資料2(ZIP(PDF)1.1MB)
申請に必要な書類
研修事業の指定申請を行う場合には、次の書類の提出が必要になります。
- 申請書等 (ZIP(Excel)584KB)
- 様式第1号 介護員養成研修事業者指定申請書
- 様式第2-1号 研修日程表(介護職員初任者研修課程)
- 様式第2-2号 研修日程表(生活援助従事者研修課程)
- 様式第3号 講師等履歴書
- 様式第4号 担当講師等一覧表
- 様式第5号 福祉用具の使用計画
- 様式第6号 実習計画書
- 様式第7号 実習受入依頼書兼受入承諾書
- 様式第8号 収支予算
- 様式第9号 公表する情報の内容と公表方法
- 学則
- 講義室及び演習室の利用承諾書等
- 修了評価の筆記試験に係る試験問題、採点基準等
- 向こう2年間の財政計画
- 定款等
- 財務諸表等
- (参考様式5) 欠格条項に該当しない旨の誓約書 (ZIP(Word)8KB)
- (通信課程の場合)添削指導、面接指導の方法、採点基準等
- (生活支援技術の演習について実習施設を活用する場合)実習の評価方法、採点基準
変更に必要な書類
研修事業指定後、研修内容を変更したい場合には、次の書類の届出が必要になります。
- 研修事業変更届出書 (ZIP(Excel)96KB)
- 様式第10-1号 研修事業変更届出書(介護職員初任者研修課程)
- 様式第10-2号 研修事業変更届出書(生活援助従事者研修課程)
廃止、休止、再開に必要な書類
研修事業指定後、やむを得ず研修事業を廃止、休止、あるいは再開する場合には、次の書類の届出が必要になります。
事業報告に必要な書類
研修事業が終了したときは、終了後1月以内に次の書類を提出してください。
- 研修終了報告書等 (ZIP(Excel)23KB)
- 様式第12号 研修事業終了報告書
- 様式第13号 修了者名簿
補講に必要な書類
補講を実施する場合は、次の書類の提出が必要になります。
- 補講の実施に係る協議書 (ZIP(Excel)88KB)
- 様式第14-1号 補講の実施に係る協議書(介護職員初任者研修課程)
- 様式第14-2号 補講の実施に係る協議書(生活援助従事者研修課程)
- 補講終了報告書等 (ZIP(Excel)47KB)
- 様式第15号 補講終了報告書
- 様式第13号 修了者名簿
その他参考様式(案) (ZIP64KB)
- 修了証明書(Word)
- シラバス(Excel)
- 科目別担当講師一覧(Excel)
- 研修の概要(Excel)
Q&A
よくある質問 ⇒ 質問・回答(Excel 32.5KB)
記載例
5.参考資料
- 「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修関係)」の一部改正について(平成30年3月30日 厚生労働省老健局振興課長通知)
- 「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修関係)」(平成24年3月28日 厚生労働省老健局振興課長通知)(PDF1.2MB)
- 「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受講資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」の一部改正について(昭和62年2月12日付け社庶第29号厚生省社会局長通知)(ZIP(PDF)1.12MB)
6.関係団体の問合わせ先
次の団体には、講師適任者の紹介について協力をいただいています。担当講師の選任にお困りの場合は、下記の問合わせ先にご連絡ください。
紹介する講師責任者については、各会が推薦、派遣するものではありません。紹介を受けたのちは、研修事業者の責任において、講師適任者及び所属施設等と直接交渉いただく必要がありますのでご了承ください。
関係団体 | 講師資格 |
---|---|
山形県介護福祉士会 | 介護福祉士 |
山形県社会福祉士会 | 社会福祉士 |
山形県介護支援専門員協会 | 介護支援専門員 |
山形県看護協会 | 保健師、看護師 |
山形県作業療法士会 | 作業療法士 |
山形県理学療法士会 | 理学療法士 |
山形県言語聴覚士会 | 言語聴覚士 |
※問合わせ先 ⇒ 一覧 (PDF46KB)
7.介護員養成研修に係る修了者介護職員実務者研修の一部科目免除について
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:長寿社会政策課
- 担当:事業指導担当
- TEL/FAX:023-630-2189
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